問題
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する。ただし、財産目録については自書によらずパソコン等で作成することもできる。
- 2公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記する方式で作成される。
- 3秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人と証人に証明してもらう方式であるが、家庭裁判所の検認は不要である。
- 4自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要である。
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正解
3. 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人と証人に証明してもらう方式であるが、家庭裁判所の検認は不要である。
解説
正解は選択肢3。秘密証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認が必要です。検認が不要なのは、公正証書遺言と法務局に保管された自筆証書遺言です。秘密証書遺言は遺言の存在を公証人に証明してもらいますが、内容は確認されないため、検認手続きが必要となります。