問題
非上場株式の相続税評価における類似業種比準方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1類似業種比準方式では、配当金額、利益金額、簿価純資産価額の3つの要素を比較する。
- 2類似業種比準方式では、配当金額、利益金額、時価純資産価額の3つの要素を比較する。
- 3類似業種比準方式では、配当金額、売上金額、簿価純資産価額の3つの要素を比較する。
- 4類似業種比準方式では、配当金額、利益金額、売上金額の3つの要素を比較する。
正解
1. 類似業種比準方式では、配当金額、利益金額、簿価純資産価額の3つの要素を比較する。
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解説
類似業種比準方式は、評価会社と事業内容が類似する業種目の上場会社の平均株価を基礎に、1株当たりの配当金額・利益金額・簿価純資産価額の3要素を比較(比準)して株価を評価する方式であり、肢1が適切である。比準後の価額には会社規模に応じた斟酌率(大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5)を乗じる。時価純資産価額や売上金額は比準要素ではないため、他の肢はいずれも誤りである。相続税評価額(時価)ベースの純資産を用いるのは純資産価額方式であり、簿価と時価の混同に注意したい。FP2級では、取引相場のない株式の評価において、同族株主等が取得する場合は会社規模に応じて類似業種比準方式(大会社の原則的評価)・純資産価額方式(小会社の原則的評価)・両者の併用方式(中会社)を使い分け、同族株主等以外の株主が取得する場合は特例的評価方式である配当還元方式による点が頻出である。
一問一答
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