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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第120問

問題

損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入金利子に相当する部分も損益通算できる
  2. 2生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、損益通算の対象外である
  3. 3株式の譲渡損失は、給与所得と損益通算できない
  4. 4事業所得の赤字は、給与所得と損益通算できる

正解

1. 不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入金利子に相当する部分も損益通算できる

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解説

【正解】不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入金利子に相当する部分も損益通算できる 【解説】 本問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題。不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入金利子に相当する部分は損益通算できず、節税目的の土地保有を抑制する重要な制限規定となっている。したがって「土地取得借入金利子も損益通算できる」とする選択肢は不適切で正解。一方、「生活に通常必要でない資産(別荘・貴金属・書画骨董・ゴルフ会員権等)の譲渡損失は対象外」は正しい。「株式譲渡損失と給与所得は通算不可」も正しく、株式譲渡損失は申告分離課税で、給与所得(総合課税)とは通算できない(上場株式等の配当所得とは通算可)。「事業所得の赤字は給与所得と通算可」も正しく、損益通算の主要グループ(不・事・山・譲)の一つ。 【関連知識】 ■土地借入金利子の損益通算制限 ・例:不動産所得▲200万円、うち土地分借入金利子150万円 ・損益通算できる赤字=▲200万円−150万円=▲50万円 ・150万円分は切り捨て(通算不可) ■建物と土地の区別 ・建物取得借入金利子:全額損益通算可 ・土地取得借入金利子:損益通算不可 ・ローンの内訳明細で按分する必要あり ■生活に通常必要でない資産の例 ・競走馬(事業保有除く) ・30万円超の貴金属・書画骨董・宝石 ・別荘(通常の住居でないもの) ・ヨット・クルーザー ・ゴルフ会員権 ■株式譲渡損失の特例 ・同じ年の他の上場株式譲渡益と通算可 ・上場株式の配当所得(申告分離選択時)と通算可 ・通算しきれない損失は3年間繰越控除可 ・給与所得など総合課税の所得とは通算不可

一問一答

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