FP3級トップに戻る
タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第123問

問題

扶養控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円である
  2. 2扶養控除は、16歳未満の親族にも適用される
  3. 3一般の扶養親族の控除額は48万円である
  4. 4扶養親族は、合計所得金額が103万円以下である必要がある

正解

1. 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円である

詳しい解説を見る

解説

【正解】特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円である 【解説】 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円と最も高額で、大学生など教育費負担が大きい年齢層への配慮として設計されている。年齢判定は12月31日時点。「16歳未満も対象」とする選択肢は誤りで、2010年の児童手当創設時の改正で廃止され、代わりに児童手当が支給されている。「一般扶養親族の控除額が48万円」も誤りで、一般の控除対象扶養親族は38万円(48万円は老人扶養親族〔同居以外〕の額と混同)。「扶養親族の所得要件が103万円以下」も誤りで、所得要件は合計所得金額58万円以下(2025年分以後。給与収入なら123万円以下)。123万円は給与収入の上限、58万円は合計所得金額の上限という混同に注意。 【関連知識】 ■扶養控除額の一覧(年齢別) ・年少扶養親族(16歳未満):控除なし ・一般扶養親族(16歳以上19歳未満):38万円 ・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円(大学生世代) ・一般扶養親族(23歳以上70歳未満):38万円 ・老人扶養親族(70歳以上同居):58万円 ・老人扶養親族(70歳以上別居):48万円 ・年齢判定は12月31日時点 ■扶養親族の要件(4つすべて満たす必要) ・納税者と生計を一にする親族(6親等内の血族・3親等内の姻族) ・合計所得金額が58万円以下(2025年分以後) ・青色事業専従者給与なし/白色事業専従者でない ・別居でも送金等で生計を一にしていればOK ■年少扶養(16歳未満)の例外 ・税法上の扶養控除はないが、住民税の非課税限度額の計算で「扶養親族の数」にカウントされる場合あり ■兄弟姉妹間の扶養 ・親を兄弟姉妹で扶養する場合、扶養控除を受けられるのは1人だけ(重複申告不可)

一問一答

全600問を繰り返し学習

タックスプランニングの関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP3級の全1480問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP3級はライフ・リスク・金融・タックス・不動産・相続の6分野均等出題が特徴です。