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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第124問

問題

社会保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1社会保険料控除は、支払った社会保険料の全額が控除される
  2. 2社会保険料控除には、上限額が設けられている
  3. 3社会保険料控除の対象は、本人分の社会保険料のみである
  4. 4国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象外である

正解

1. 社会保険料控除は、支払った社会保険料の全額が控除される

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解説

【正解】社会保険料控除は、支払った社会保険料の全額が控除される 【解説】 社会保険料控除は、その年中に支払った社会保険料の全額が所得から控除される極めて寛容な制度。生命保険料控除や地震保険料控除のような限度額は設けられておらず、支払額がそのまま課税所得を減らす。社会保障費の自助努力支援という政策的意図がある。「上限額あり」とする選択肢は誤りで、社会保険料控除に上限額はなく、これが他の保険料控除と大きく異なる点。「本人分のみ」も誤りで、生計を一にする配偶者・親族の社会保険料を本人が支払った場合も控除対象(例:会社員が学生の子の国民年金保険料を納付した場合、全額を会社員の所得から控除可能)。「国民年金保険料が対象外」も誤りで、国民年金保険料は社会保険料控除の典型的・代表的な対象。 【関連知識】 ■社会保険料控除の対象 ・健康保険料(協会けんぽ・組合健保) ・国民健康保険料 ・介護保険料 ・厚生年金保険料 ・国民年金保険料 ・国民年金基金の掛金 ・厚生年金基金の掛金 ・雇用保険料 ・後期高齢者医療保険料 ■控除対象外(民間の保険) ・生命保険料→生命保険料控除(限度額あり) ・地震保険料→地震保険料控除(限度額あり) ・個人年金保険料→生命保険料控除(個人年金保険料控除) ・医療保険(民間)→生命保険料控除(介護医療保険料控除) ■生計を一にする家族の社会保険料を負担した場合 ・実際に支払った人が控除を受けられる ・父親が支払った息子の国民年金保険料:父親の控除対象 ■学生納付特例と追納 ・学生納付特例で猶予していた国民年金保険料を社会人後に追納すると、その追納分は社会保険料控除の対象(10年以内) ■他の控除との比較(上限額) ・社会保険料控除:なし(全額) ・生命保険料控除:合計12万円 ・地震保険料控除:5万円 ・小規模企業共済等掛金控除:なし(全額)

一問一答

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