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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第125問

問題

医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った医療費である
  2. 2医療費控除の上限額は100万円である
  3. 3医療費控除は、年末調整で適用を受けることができる
  4. 4美容整形の費用は、医療費控除の対象となる

正解

1. 医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った医療費である

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解説

【正解】医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った医療費である 【解説】 医療費控除の対象は、その年1月1日〜12月31日に「実際に支払った」医療費(現金主義)。診療が12月でも支払いが翌年1月なら翌年分、前年医療費を当年に後払いした場合は当年分に算入できる。「上限額が100万円」は誤りで、控除限度額は200万円。「年末調整で適用可能」も誤りで、必ず確定申告が必要(給与所得者でも申告書提出が必要)。「美容整形が対象」も誤りで、治療目的でないものは対象外。治療目的が控除の絶対要件である。 【関連知識】 ■医療費控除の計算式 ・医療費控除額=(年間医療費−保険金等補填額)−10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方) ・控除限度額:200万円 ・例:医療費30万円、保険金5万円、総所得400万円→30万−5万−10万=15万円 ■対象となる医療費 ・医師・歯科医師による診療・治療費 ・治療・療養に必要な医薬品の購入費 ・病院・診療所への通院費(公共交通機関) ・出産費用(妊婦健診、分娩費用) ・入院時の食事代(病院食) ・治療のためのマッサージ・はり・きゅう ・人間ドックで重大疾患が発見され治療開始した場合の人間ドック費用 ■対象外となるもの ・予防接種、健康診断・人間ドック(治療につながらない場合) ・美容整形・容ぼう改善目的の整形 ・健康増進・疾病予防のためのサプリメント ・自家用車のガソリン代・駐車場代 ・医師への謝礼 ・入院時の差額ベッド代 ■セルフメディケーション税制 ・スイッチOTC医薬品の購入費が年12,000円超で、超過部分(最大88,000円)を控除可 ・通常の医療費控除との選択適用 ■家族の医療費の合算 ・生計を一にする配偶者・親族の医療費を合算可能 ・所得が高い人が申告したほうが節税効果大

一問一答

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