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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第127問

問題

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つに区分される
  2. 2生命保険料控除は、確定申告でのみ適用を受けることができる
  3. 3生命保険料控除の控除限度額は、3つの区分合計で16万円である
  4. 4生命保険料控除は、保険料の全額が控除される

正解

1. 生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つに区分される

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解説

【正解】生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つに区分される 【解説】 2012年(平成24年)1月1日以降の契約に適用される新制度では、生命保険料控除は3つの区分に分かれており、それぞれ独立して控除額を計算し合算する。介護医療保険料控除は新制度から新設された区分。「確定申告でのみ適用」とする選択肢は誤りで、給与所得者は会社に「保険料控除申告書」と控除証明書を提出すれば年末調整でも適用を受けられる。「合計16万円」も誤りで、新制度の控除限度額は各区分4万円・合計12万円(所得税)、住民税は各区分2.8万円・合計7万円。「保険料の全額」も誤りで、所得控除には計算式があり、支払額に応じて段階的に控除額が決まる(全額控除ではない)。 【関連知識】 ■新制度(2012年1月以降契約)の控除区分と限度額 ・一般生命保険料(死亡保険・収入保障保険等):所得税4万円/住民税2.8万円 ・介護医療保険料(医療保険・がん保険・介護保険):所得税4万円/住民税2.8万円 ・個人年金保険料(税制適格特約付):所得税4万円/住民税2.8万円 ・合計上限:所得税12万円/住民税7万円 ■新制度の所得税控除額計算式 ・2万円以下:全額 ・2万円超〜4万円以下:支払保険料×1/2+1万円 ・4万円超〜8万円以下:支払保険料×1/4+2万円 ・8万円超:一律4万円 ■旧制度(2011年12月以前契約)との違い ・区分は「一般」「個人年金」の2区分のみ(介護医療なし) ・各区分の限度額は5万円(合計10万円) ・新旧制度の保険を両方持つ場合、合計適用限度額は12万円 ■個人年金保険料控除の要件 ・年金受取人=契約者または配偶者 ・保険料払込期間10年以上 ・確定年金等で受取開始60歳以降、受取期間10年以上 ・税制適格特約の付加が必要

一問一答

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