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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第129問

問題

ふるさと納税(寄附金控除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1ふるさと納税の寄附金控除は、寄附金額から2,000円を差し引いた金額が控除対象となる
  2. 2ふるさと納税の寄附金控除は、寄附金額の全額が控除される
  3. 3ワンストップ特例制度を利用するには、確定申告が必要である
  4. 4ふるさと納税は、自分の住んでいる自治体にしかできない

正解

1. ふるさと納税の寄附金控除は、寄附金額から2,000円を差し引いた金額が控除対象となる

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解説

【正解】ふるさと納税の寄附金控除は、寄附金額から2,000円を差し引いた金額が控除対象となる 【解説】 ふるさと納税は寄附金控除の特例制度であり、自己負担額2,000円を超える部分が「所得税の所得控除」と「住民税の税額控除(基本+特例)」の合計で控除される。一定の年収・家族構成の範囲では、実質負担2,000円で返礼品が受け取れる仕組み。「全額控除」とする選択肢は誤りで、必ず2,000円の自己負担がある。「ワンストップ特例で確定申告が必要」は逆で、ワンストップ特例制度は確定申告が不要となる制度(給与所得者で寄附先自治体が5団体以内の場合に利用可能)。「自分の住んでいる自治体のみ」も誤りで、全国どの自治体にも寄附でき、むしろ自分の居住自治体への寄附は返礼品の対象外(2017年総務省通知)。 【関連知識】 ■ふるさと納税の仕組み ・自己負担額:一律2,000円 ・所得税の控除:(寄附金額−2,000円)×所得税率(限度:総所得金額の40%) ・住民税基本分:(寄附金額−2,000円)×10% ・住民税特例分:(寄附金額−2,000円)×(90%−所得税率×1.021) ・限度:住民税所得割額の20%(特例分) ■ワンストップ特例制度の要件 ・給与所得者などで確定申告不要の方 ・寄附先が1年で5自治体以内 ・各寄附後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体に提出 ・所得税控除分も住民税で一括減額される ■返礼品ルール(総務省告示) ・返礼率は寄附額の30%以下 ・返礼品は地場産品に限る ・違反する自治体は対象外指定が外される ■実務ポイント ・控除上限額シミュレーターで年収・家族構成から計算可能 ・医療費控除等と併用すると控除上限額が変動するので注意 ・クレジットカード払いは年内決済が条件 ・2025年10月からは仲介サイトのポイント還元が禁止

一問一答

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