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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第132問

問題

青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1青色申告特別控除の最高額は65万円である
  2. 2青色申告は、すべての所得者が利用できる
  3. 3青色申告をするには、確定申告時に届出書を提出すればよい
  4. 4青色申告では、純損失の繰越控除は認められていない

正解

1. 青色申告特別控除の最高額は65万円である

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解説

【正解】青色申告特別控除の最高額は65万円である 【解説】 青色申告特別控除は、(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる、(2)正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳している、(3)貸借対照表・損益計算書を添付した期限内申告、(4)e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存、の4要件を満たすと最高65万円が控除される。e-Tax未使用なら55万円、簡易簿記なら10万円。「すべての所得者が利用」とする選択肢は誤りで、青色申告できるのは不動産所得・事業所得・山林所得のある者に限られ、給与所得や雑所得のみの人は青色申告できない。「確定申告時に届出」も誤りで、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要がある(適用を受けたい年の3月15日まで)。「純損失の繰越控除なし」も誤りで、青色申告者は純損失を翌年以降3年間繰越控除可能、さらに前年も青色申告であれば「純損失の繰戻し還付」も選択可。 【関連知識】 ■青色申告特別控除額の3段階 ・複式簿記+貸借対照表+期限内申告+e-Tax(または電子帳簿保存):65万円 ・複式簿記+貸借対照表+期限内申告:55万円 ・簡易簿記または上記要件を満たさない場合:10万円 ■青色申告の主な特典(白色申告との差) ・青色申告特別控除(最大65万円) ・青色事業専従者給与(家族への給与を全額必要経費に算入可) ・純損失の繰越控除(3年間)・繰戻し還付(前年) ・30万円未満の少額減価償却資産の即時償却(年300万円まで) ・推計課税の禁止 ■青色申告の手続 ・事業開始:開業届+青色申告承認申請書(開業から2か月以内) ・継続申告:複式簿記による帳簿付け、決算書類作成 ・帳簿等の保存期間:7年間(一部書類は5年) ■近年の動向 ・2020年分から65万円控除はe-Tax要件化 ・電子帳簿保存法も2022年改正で電子取引データの紙保存が原則禁止

一問一答

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