問題
青色申告の特典に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色申告者は、純損失を翌年以降5年間繰り越して控除できる
- 2青色申告者は、青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
- 3青色申告者は、最高65万円の青色申告特別控除を受けられる
- 4青色申告者は、少額減価償却資産の特例を利用できる
正解
1. 青色申告者は、純損失を翌年以降5年間繰り越して控除できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】青色申告者は、純損失を翌年以降5年間繰り越して控除できる 【解説】 本問は「最も不適切」を選ぶ問題。青色申告者の純損失の繰越控除期間は所得税法第70条により「翌年以降3年間」であり、5年間ではない。したがって「5年間繰り越して控除できる」は誤りで、不適切な記述として正解となる。他の選択肢は青色申告の特典として正しい記述(=適切)。「青色事業専従者給与の必要経費算入」は適切で、生計を一にする15歳以上の親族で年間6か月超もっぱら事業に従事する者に支払う給与は、事前に届出書を提出すれば全額必要経費に算入できる。「最高65万円の特別控除」も適切で、複式簿記+貸借対照表添付+e-Tax等の要件を満たせば65万円控除。「少額減価償却資産の特例」も適切で、30万円未満の減価償却資産を取得時に全額損金算入できる(年300万円まで)。 【関連知識】 ■青色申告者と白色申告者の主な違い ・青色申告特別控除:最大65万円/白色はなし ・専従者給与:全額(適正額)必要経費算入/白色は配偶者86万円・他親族50万円の控除のみ ・純損失の繰越:翌3年間/白色は不可(原則) ・純損失の繰戻し還付:前年に繰戻し可/白色は不可 ・少額減価償却資産:30万円未満を即時償却(年300万円上限)/白色は10万円未満まで ・推計課税:禁止/白色は可能 ■純損失の繰越控除のしくみ ・事業所得で200万円の赤字が出た場合 ・翌年100万円の所得→100万円を相殺→所得ゼロ ・翌々年150万円の所得→残り100万円を相殺→所得50万円 ・3年目に残額があれば消滅 ■純損失の繰戻し還付 ・前年が黒字で青色申告していた場合、前年の所得税を再計算し還付請求できる ・資金繰りが厳しい年に有効 ■白色申告者にも認められる損失処理 ・「変動所得・被災事業用資産の損失」については一定の繰越控除が認められる場合がある(限定的)
一問一答
全600問を繰り返し学習