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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第134問

問題

白色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1白色申告者の事業専従者控除の上限額は、配偶者の場合86万円である
  2. 2白色申告者は、純損失の繰越控除が認められている
  3. 3白色申告者には、記帳・帳簿書類の保存義務はない
  4. 4白色申告者の事業専従者控除の上限額は、配偶者の場合103万円である

正解

1. 白色申告者の事業専従者控除の上限額は、配偶者の場合86万円である

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解説

【正解】白色申告者の事業専従者控除の上限額は、配偶者の場合86万円である 【解説】 白色申告者の事業専従者控除は所得税法第57条第3項に基づき、配偶者の場合86万円、その他の親族(15歳以上で生計同一)は1人あたり50万円が上限。実際の支払額ではなく一定の控除額が認められる点が、青色申告の専従者給与(実額が必要経費)との大きな違い。「純損失の繰越控除」とする選択肢は誤りで、白色申告者は原則として純損失の繰越控除は認められない(例外として変動所得・被災事業用資産の損失についてのみ繰越可)。「記帳・保存義務なし」も誤りで、2014年以降、所得300万円以下の白色申告者にも記帳・帳簿書類の保存義務(5年間)が課されている。「配偶者控除103万円」も誤りで、86万円が正しい(103万円は改正前の配偶者控除の給与収入基準〔2025年分以後は123万円〕との混同に注意)。 【関連知識】 ■白色申告と青色申告の専従者制度の比較 ・名称:白色は「事業専従者控除」/青色は「青色事業専従者給与」 ・金額:白色は一定額(配偶者86万円・他親族50万円)/青色は実額(適正額)を全額必要経費算入 ・要件:白色は生計同一・15歳以上・年6か月超従事/青色は同左+事前届出が必要 ・計算:白色は所得から事業専従者控除額を引く/青色は支払給与を経費計上 ■白色申告の記帳義務(2014年〜) ・対象:事業所得・不動産所得・山林所得を有する全ての白色申告者 ・売上・仕入・経費の記帳、帳簿書類の5年間保存、請求書・領収書等の7年保存 ・白色申告も帳簿付けは必須となり、青色申告のメリットが相対的に薄れた ■白色申告者の損失処理(限定的) ・変動所得の損失(漁業・養殖業の漁獲不漁等) ・被災事業用資産の損失(地震・火災等) ・繰越期間は3年間 ■選択の目安 ・事業規模が小さく簡単に済ませたい:白色申告 ・節税メリットを重視:青色申告へ移行 ・実務的には青色申告が圧倒的に有利

一問一答

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