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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第135問

問題

源泉徴収に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1源泉徴収制度とは、給与等の支払者が所得税を天引きして国に納付する制度である
  2. 2源泉徴収された所得税は、確定申告で精算することはできない
  3. 3源泉徴収は、事業所得にも適用される
  4. 4源泉徴収制度は、自営業者のみに適用される

正解

1. 源泉徴収制度とは、給与等の支払者が所得税を天引きして国に納付する制度である

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解説

【正解】源泉徴収制度とは、給与等の支払者が所得税を天引きして国に納付する制度である 【解説】 源泉徴収制度は所得税法第6条等に基づく仕組みで、給与・報酬・配当・利子等の支払者(源泉徴収義務者)が、支払いの際に所得税および復興特別所得税を差し引いて、原則翌月10日までに国に納付します。納税者の手間を省き、税収を確実に確保するための制度です。「確定申告で精算できない」は誤りで、源泉徴収はあくまで概算徴収であり、確定申告で年間税額を確定させて精算(不足分は追加納付・過大分は還付)できます。「事業所得にも適用」は原則誤りで、事業所得そのものには源泉徴収は適用されません(事業者が確定申告で納税)が、一部の報酬(弁護士・税理士・原稿料等)は事業所得でも源泉徴収対象です。「自営業者のみに適用」は完全な誤りで、源泉徴収は主に給与所得者が対象です。 【関連知識】 ■源泉徴収の主な対象と税率 ・給与所得:給与所得の源泉徴収税額表(甲乙丙欄)に基づく ・退職所得:退職所得控除後×1/2に対する税額 ・利子所得(預貯金等):一律20.315%(所15%+復0.315%+住5%) ・配当所得(上場株式):20.315% ・原稿料・講演料等:10.21%(100万円超部分20.42%) ・弁護士・税理士等の報酬:10.21%(同上) ■源泉徴収義務者の義務 ・徴収義務:支払時に所得税を控除 ・納付義務:原則翌月10日まで(特例で半年に1回も可) ・法定調書の提出:年末調整・支払調書・源泉徴収票の作成 ・違反すると不納付加算税・延滞税のペナルティ ■年末調整と確定申告の関係 ・給与所得者は年末調整で年間税額を精算(多くの場合これで完結) ・医療費控除・寄附金控除・雑損控除等は確定申告必須 ・副業所得20万円超は確定申告必須 ・源泉徴収された税金が多い場合は還付申告で取り戻せる(過去5年分まで遡及可) ■近年の動向 ・2013年から復興特別所得税(基準所得税×2.1%)が加算され、源泉徴収率もこれに準じて引上げ。2037年まで継続予定

一問一答

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