問題
年末調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1年末調整では、医療費控除の適用を受けることはできない
- 2年末調整では、住宅ローン控除の適用を受けることはできない
- 3年末調整は、すべての給与所得者に対して行われる
- 4年末調整では、生命保険料控除の適用を受けることはできない
正解
1. 年末調整では、医療費控除の適用を受けることはできない
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解説
【正解】年末調整では、医療費控除の適用を受けることはできない 【解説】 医療費控除は領収書の集計や保険金補填額の確認など勤務先では把握困難な情報が必要なため、年末調整の対象外とされています。寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)・雑損控除も同様に年末調整できず、これら3つは「確定申告必須」と覚えるのが定番です。「住宅ローン控除は年末調整不可」は誤りで、初年度のみ確定申告が必要だが2年目以降は税務署からの控除証明書と金融機関の年末残高証明書を勤務先に提出すれば年末調整で適用可能です。「すべての給与所得者に対して行われる」も誤りで、給与年収2,000万円超の人や年の中途退職者で再就職していない人等は年末調整の対象外。「生命保険料控除は年末調整不可」も誤りで、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者控除・扶養控除等はすべて年末調整で適用可能です。 【関連知識】 ■年末調整できる控除 ・基礎控除 ・配偶者控除・配偶者特別控除 ・扶養控除 ・社会保険料控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等) ・住宅ローン控除(2年目以降) ■年末調整できない控除(確定申告必須) ・医療費控除 ・寄附金控除(ワンストップ特例除く) ・雑損控除 ・住宅ローン控除の初年度 ■年末調整の対象外となるケース ・給与の年収が2,000万円超 ・災害減免法により所得税の徴収猶予や還付を受けた人 ・2か所以上から給与を受けている(主たる勤務先以外) ・年の中途退職で再就職していない(12月時点) ・非居住者 ・日雇労働者(給与表丙欄適用) ■手続きと必要書類 ・給与所得者の扶養控除等申告書(マル扶) ・給与所得者の保険料控除申告書(保険会社の控除証明書添付) ・給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書 ・住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ) ■近年の動向 ・2020年から「給与所得者の基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」が一体化 ・電子申告化が進み、マイナポータル連携やe-Tax提出も拡充されている
一問一答
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