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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第137問

問題

給与所得者で確定申告が必要な場合として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
  2. 2給与の年間収入金額が1,000万円を超える場合
  3. 32か所以上から給与を受けている場合は、金額にかかわらず必ず確定申告が必要
  4. 4給与以外の所得が10万円を超える場合

正解

1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合

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解説

【正解】給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合 【解説】 所得税法第190条により、給与等の収入金額が2,000万円を超える者は年末調整の対象外とされており、自ら確定申告をして納税する必要があります。所得が大きい層は控除関係も複雑になりやすく、勤務先で精緻に処理することが難しいため納税者本人による精算が求められます。「1,000万円超」は誤りで基準は2,000万円超(1,000万円超は配偶者控除等の所得制限の数字)、「2か所以上から給与を受ければ必ず」も不正確で主たる勤務先以外の給与+他所得が20万円以下なら申告不要の特例があり、「給与以外所得10万円超」も誤りで正しくは20万円超(10万円という基準は所得税法に存在しない)です。 【関連知識】 ■給与所得者で確定申告が必要な主なケース ・給与収入が2,000万円超 ・給与所得・退職所得以外の所得が20万円超(副業、年金、不動産所得等) ・2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与+他所得>20万円 ・同族会社の役員等で、その同族会社から不動産賃料等を受けている ・災害減免法による徴収猶予・還付を受けた者 ・退職金で源泉徴収されず、退職所得控除を超える金額を受領 ■申告すれば還付の可能性があるケース(任意の確定申告) ・医療費控除を受けたい ・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例なし)を受けたい ・雑損控除を受けたい ・住宅ローン控除の初年度 ・年の途中で退職して再就職していない ・配当控除を受けたい ・年金所得者で源泉徴収が過大 ■20万円ルールの注意点 ・所得税は20万円以下なら申告不要だが、住民税は20万円以下でも申告必須(市区町村への申告) ■副業の20万円ルール(具体例) ・フリマアプリでの不用品売却→生活用動産は非課税(原則) ・副業の事業所得→経費差引後の所得が20万円超なら申告必要 ・株式譲渡益→特定口座源泉徴収あり選択なら申告不要、なしなら申告必要 ・仮想通貨売却益→雑所得として20万円超で申告必要

一問一答

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