問題
個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人住民税は、前年の所得に基づいて課税される
- 2個人住民税は、当年の所得に基づいて課税される
- 3個人住民税は、申告納税方式である
- 4個人住民税の税率は、所得に応じた累進税率が適用される
正解
1. 個人住民税は、前年の所得に基づいて課税される
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解説
【正解】個人住民税は、前年の所得に基づいて課税される 【解説】 個人住民税は地方税法に基づき、前年1月1日から12月31日までの所得をもとに翌年度(6月から納付)に課税されます(前年所得課税方式)。1月1日時点の住所地の市区町村に納付します。所得税が「現年課税」であるのと異なる点に注意が必要です。「当年の所得に基づいて課税」は誤りで失業や退職で所得が減った翌年も前年所得に基づいて住民税が請求され資金繰り注意、「申告納税方式」も誤りで住民税は「賦課課税方式」で市区町村が税額を計算して納税通知書を送り(所得税は申告納税方式)、「累進税率」も誤りで所得割は一律10%(道府県民税4%+市区町村民税6%)の比例税率です。 【関連知識】 ■個人住民税の構成 ・所得割:前年所得×10%(道府県4%+市区町村6%)/所得に比例 ・均等割:道府県1,000円+市区町村3,000円=4,000円/一律 ・森林環境税:1,000円/2024年度から国税として徴収(市区町村経由) ・利子割等:預貯金利子等5%/源泉徴収 ※均等割は2023年度まで「復興特別税」1,000円を上乗せして5,000円。2024年度からは森林環境税に切替で実質負担は同じ ■住民税の納付方法 ・特別徴収(給与所得者):勤務先が給与から天引き、6月〜翌年5月の12回分納 ・普通徴収(自営業者等):市区町村から納税通知書、年4回(6月・8月・10月・1月)の分納 ■住民税が課税されないケース ・生活保護を受けている ・未成年者・寡婦・障害者で前年合計所得135万円以下 ・前年の合計所得が一定額以下(自治体により異なる。例:単身世帯で35万円程度) ■ふるさと納税との関係 ・ふるさと納税は所得税の所得控除+住民税の税額控除で還元されるため住民税の理解が前提 ・住民税額の通知書「特別徴収税額の決定通知書」で控除額を確認可能 ■近年の動向 ・2024年度から森林環境税(国税)1,000円が個人住民税の納付と合わせて徴収開始。徴収方法は均等割と同様だが税収は森林整備に活用される
一問一答
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