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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第152問

問題

普通借家契約において、賃貸人からの更新拒絶に必要な要件はどれか。

選択肢

  1. 11カ月前の通知
  2. 23カ月前の通知
  3. 3正当事由
  4. 4書面による合意

正解

3. 正当事由

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解説

【正解】正当事由 【解説】 普通借家契約は借主保護が強く、賃貸人が契約を一方的に終了させるには「正当事由」が必要です。単に契約期間満了や自分が使いたいだけでは不十分で、裁判所が個別事情を総合的に判断します。「1カ月前の通知」は誤りで、賃借人からの解約申入れには3カ月前の通知が必要ですが賃貸人にはこれだけでは足りません。「3カ月前の通知」も誤りで、期間の定めのない契約の場合は賃貸人から6カ月前の通知が必要ですが、これも正当事由とセットで効力が出ます。「書面による合意」は誤りで、当事者の合意があれば終了できるのは当然ですが、ここでは賃貸人から一方的に更新拒絶する場合の要件を問うています。 【関連知識】 ■正当事由の判断要素(借地借家法28条) ・賃貸人・賃借人それぞれが建物を必要とする事情 ・建物賃貸借に関する従前の経過 ・建物の利用状況・建物の現況 ・立退料の申出 ■立退料の相場(東京都心) ・住宅:賃料の半年〜2年分程度 ・店舗:営業補償等を含み数百万〜数千万円 ・立退料は「正当事由を補完する要素」であり払えば必ず追い出せるわけではない ■賃貸人・賃借人の解約・更新拒絶のタイミング ・期間の定めあり:賃借人は満了の1年前〜6カ月前に通知、賃貸人は同期間に通知+正当事由 ・期間の定めなし:賃借人は3カ月前に通知(理由不要)、賃貸人は6カ月前に通知+正当事由 ■法定更新 ・更新拒絶の通知をしない、または正当事由がない場合、自動的に「期間の定めのない契約」として更新される

一問一答

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