問題
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率の上限はどのように決まるか。
選択肢
- 1指定容積率がそのまま適用される
- 2指定容積率と前面道路幅員に法定乗数を乗じた値のうち、大きい方
- 3指定容積率と前面道路幅員に法定乗数を乗じた値のうち、小さい方
- 4前面道路幅員に法定乗数を乗じた値が常に適用される
正解
3. 指定容積率と前面道路幅員に法定乗数を乗じた値のうち、小さい方
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解説
【正解】指定容積率と前面道路幅員に法定乗数を乗じた値のうち、小さい方 【解説】 前面道路幅員が12m未満の場合、容積率の上限は「指定容積率」と「前面道路幅員×法定乗数」の小さい方になります。狭い道路に大規模建築物が建つと交通・避難に支障が出るため、道路幅員に応じて容積率を抑制する仕組みです。「指定容積率がそのまま適用される」は誤りで、前面道路12m以上ならその通りですが12m未満では追加制限がかかります。「大きい方」も誤りで、大きい方を取ると規制の意味がなくなるため安全のため「小さい方」が選ばれます。「前面道路幅員に法定乗数を乗じた値が常に」も誤りで、指定容積率の方が小さい場合は指定容積率が優先されます。 【関連知識】 ■法定乗数 ・住居系(住居・低層・中高層・準住居・田園住居):4/10 ・商業・工業・その他:6/10 ■計算例:住居系・指定容積率300%・前面道路6m ・指定容積率:300% ・道路幅員制限:6m×4/10=240%→小さい方の240%が上限 ■計算例:商業・指定容積率400%・前面道路4m ・道路幅員制限:4m×6/10=240%→小さい方の240%が上限 ■前面道路の判定 ・複数の道路に接する場合:最も幅員の広い道路が前面道路 ■12m以上の場合 ・道路幅員制限はなく指定容積率がそのまま適用される ■特定道路の特例 ・幅員15m以上の特定道路に近接する敷地(70m以内)は容積率が割増される
一問一答
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