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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第257問

問題

不動産所得の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費
  2. 2不動産の売却益は不動産所得に含まれる
  3. 3敷金のうち返還不要のものは収入に含まれない
  4. 4不動産所得が赤字の場合、他の所得と損益通算できない

正解

1. 不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費

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解説

【正解】不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費 【解説】 不動産所得は「総収入金額 − 必要経費」で計算します。「不動産の売却益は不動産所得」は誤りで不動産の売却益は譲渡所得に該当(不動産所得は賃貸による収入)。「返還不要の敷金は収入に含まれない」は誤りで返還不要の敷金(礼金や敷引き分)は不動産所得の収入に含まれます。「赤字は損益通算不可」は誤りで不動産所得の赤字は原則として他の所得と損益通算可能(ただし土地取得のための借入金利子部分は除く)です。 【関連知識】 ■不動産所得の計算 ・不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費 ■総収入金額 ・地代、家賃(敷地・建物の賃貸料) ・礼金、更新料 ・返還不要の敷金、保証金 ・共益費、駐車場代(社会通念上付随するもの) ■必要経費 ・固定資産税、都市計画税 ・損害保険料(火災保険・地震保険) ・修繕費 ・減価償却費 ・借入金利子(土地取得分は損益通算で制限あり) ・管理委託費 ・青色申告特別控除(55万円または65万円、要件あり) ■青色申告 ・事業的規模(5棟10室基準)なら最大65万円控除 ・事業的規模でない場合は最大10万円控除 ■損益通算の制限 ・不動産所得の損失のうち、土地取得のための借入金利子部分は損益通算不可 ・別荘等の生活に必要でない不動産の貸付による損失も損益通算不可

一問一答

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