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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第264問

問題

配偶者控除の適用要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1配偶者の合計所得金額が58万円以下であること
  2. 2配偶者の合計所得金額が103万円以下であること
  3. 3納税者本人の合計所得金額に制限はない
  4. 4内縁の配偶者も配偶者控除の対象となる

正解

1. 配偶者の合計所得金額が58万円以下であること

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解説

【正解】配偶者の合計所得金額が58万円以下であること 【解説】 配偶者控除は配偶者の合計所得金額が58万円以下(2025年分以後。給与収入のみなら123万円以下)であることが要件です。「103万円以下」は改正前の給与収入額で表した数値であり、所得金額の基準は58万円以下が正解。「納税者本人の所得制限なし」は誤りで本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられない。「内縁関係も対象」は誤りで法律上の婚姻関係にある配偶者のみが対象(戸籍上の配偶者のみ)です。 【関連知識】 ■配偶者控除の要件(2025年分以後) ・配偶者の合計所得金額: 58万円以下 ・配偶者が給与のみの場合: 給与収入123万円以下(給与所得控除65万円を差し引いて58万円) ・納税者本人の合計所得金額: 1,000万円以下 ・法律上の配偶者であること ・生計を一にしていること ■控除額(一般の控除対象配偶者) ・本人の所得900万円以下: 38万円 ・900万円超 950万円以下: 26万円 ・950万円超 1,000万円以下: 13万円 ・1,000万円超: 適用なし ■老人控除対象配偶者(70歳以上) ・控除額は48万円〜16万円(本人所得により逓減) ■配偶者特別控除(配偶者の所得が58万円超の場合) ・配偶者の合計所得金額: 58万円超 133万円以下 ・配偶者の所得に応じて段階的に控除額が逓減 ・本人の所得制限は配偶者控除と同じ(1,000万円以下) ■「123万円の壁」(2025年分以後。旧103万円) ・所得税: 配偶者控除を受けられる配偶者の給与収入の境界 ・「160万円の壁」(旧150万円): 配偶者特別控除を満額受けられる境界

一問一答

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