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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第265問

問題

扶養控除の年齢区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 116歳未満の年少扶養親族にも扶養控除が適用される
  2. 2特定扶養親族は19歳以上23歳未満で控除額は63万円である
  3. 3老人扶養親族は65歳以上の者が対象である
  4. 4一般の扶養親族の控除額は48万円である

正解

2. 特定扶養親族は19歳以上23歳未満で控除額は63万円である

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解説

【正解】特定扶養親族は19歳以上23歳未満で控除額は63万円である 【解説】 特定扶養親族は19歳以上23歳未満の扶養親族で、控除額は63万円です。「16歳未満も対象」は誤りで2010年以降、16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象外(児童手当が代替)。「老人扶養親族は65歳以上」は誤りで老人扶養親族は70歳以上が対象。「一般の扶養親族の控除額は48万円」は誤りで一般の扶養親族の控除額は38万円です。 【関連知識】 ■扶養控除の年齢区分と控除額(所得税) ・16歳未満: 控除対象外(年少扶養親族) ・16〜18歳: 一般扶養親族(38万円) ・19〜22歳: 特定扶養親族(63万円) ← 大学生世代 ・23〜69歳: 一般扶養親族(38万円) ・70歳以上: 老人扶養親族 - 同居老親等(本人または配偶者の直系尊属): 58万円 - 同居以外: 48万円 ■扶養親族の要件 ・配偶者以外の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族) ・生計を一にしている ・合計所得金額58万円以下(2025年分以後。給与収入123万円以下) ・青色事業専従者・白色事業専従者でない ■住民税の扶養控除 ・一般: 33万円 ・特定: 45万円 ・老人(同居): 45万円 ・老人(同居以外): 38万円 ■大学生世代の63万円控除 ・19〜22歳は教育費がかさむ時期 → 高額控除 ・「特定扶養親族」は受験生・大学生の親なら必ず覚えておくべき ■年少扶養親族(16歳未満) ・扶養控除なし(児童手当が支給される) ・住民税の非課税基準には影響あり

一問一答

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