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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第266問

問題

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  2. 2取得後6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  3. 3控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  4. 4住宅ローンの返済期間が10年以上であること

正解

3. 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

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解説

【正解】控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること 【解説】 住宅ローン控除を受けるための合計所得金額の要件は2,000万円以下です(旧制度では3,000万円以下でしたが、2022年改正で2,000万円以下に引き下げ)。よって「3,000万円以下」が不適切な記述(=正解)です。「床面積50平方メートル以上」「取得後6カ月以内に居住し継続居住」「返済期間10年以上」はいずれも正しい要件です。 【関連知識】 ■住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の主な要件 ・取得から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで居住 ・床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上も可、2024年末まで) ・床面積の1/2以上が居住用 ・住宅ローンの返済期間が10年以上 ・合計所得金額が2,000万円以下 ■2022年税制改正のポイント ・所得制限: 3,000万円 → 2,000万円に引下げ ・控除率: 1% → 0.7%に引下げ ・控除期間: 新築は13年、中古は10年 ・借入限度額: 認定住宅5,000万円、ZEH水準4,500万円、省エネ基準4,000万円、その他3,000万円 ■主な控除額(一般住宅・2024年入居の例) ・年末残高×0.7%、最大13年 ・所得税から控除しきれない場合は住民税から控除(限度あり) ■適用除外 ・買換え特例、3,000万円特別控除、軽減税率の特例との重複適用は不可 ■初年度は確定申告必須 ・2年目以降は給与所得者なら年末調整で対応可能

一問一答

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