問題
給与所得者で確定申告が不要となる場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1給与収入が1,000万円を超える場合は必ず確定申告が必要である
- 2給与を1カ所から受けており、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要
- 3年末調整を受けた場合は医療費控除も自動的に適用される
- 42カ所以上から給与を受けている者は確定申告不要である
正解
2. 給与を1カ所から受けており、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要
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解説
【正解】給与を1カ所から受けており、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要 【解説】 給与を1カ所から受けており年末調整済みで、給与所得および退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合は確定申告不要です。「給与収入1,000万円超は必ず確定申告」は誤りで給与収入が2,000万円を超える場合は確定申告必要だが1,000万円基準ではない。「年末調整で医療費控除も自動適用」は誤りで医療費控除や住宅ローン控除初年度などは確定申告が必要。「2カ所以上から給与は確定申告不要」は誤りで原則確定申告が必要です。 【関連知識】 ■給与所得者で確定申告が不要となる条件 ・1カ所から給与を受けている ・年末調整が済んでいる ・給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下 ■給与所得者でも確定申告が必要なケース ・給与収入が2,000万円超 ・2カ所以上から給与を受けて、従たる給与等が20万円超 ・給与・退職以外の所得合計が20万円超 ・医療費控除、寄附金控除(ワンストップ未利用)、雑損控除を受ける ・住宅ローン控除の初年度 ・配当控除を受ける ・株式譲渡損失を翌年に繰り越す ■住民税の申告 ・所得税で確定申告不要でも、20万円以下の副収入も住民税では申告が必要 ■年末調整で対応できる控除 ・基礎控除、配偶者控除、扶養控除 ・社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等) ・住宅ローン控除(2年目以降)
一問一答
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