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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第272問

問題

不動産登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産登記には公信力がある
  2. 2不動産登記には対抗力がある
  3. 3不動産登記は義務ではなく登記しなくても罰則はない
  4. 4不動産登記簿は非公開であり本人以外閲覧できない

正解

2. 不動産登記には対抗力がある

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解説

【正解】不動産登記には対抗力がある 【解説】 不動産登記には対抗力があり、登記をすることで第三者に対して権利を主張できます。「公信力がある」は誤りで日本の不動産登記には公信力はなく、登記内容が真実であると信じても保護されないことがある(取得時効など別の制度で救済)。「登記しなくても罰則はない」は誤りで2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料がある。「本人以外閲覧できない」は誤りで不動産登記簿は誰でも閲覧・取得が可能です。 【関連知識】 ■対抗力と公信力 ・対抗力(あり): 登記すれば第三者に権利を主張できる ・公信力(なし): 登記を信じて取引しても、真実の権利者が別人なら保護されない ■登記簿の構成 ・表題部: 不動産の物理的状況(所在、地番、地目、地積、建物の構造、床面積等) ・甲区: 所有権に関する事項(所有者、共有者、差押え等) ・乙区: 所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権等) ■登記簿の閲覧・取得 ・誰でも法務局で取得可能 ・登記事項証明書: 600円(法務局窓口) ・登記情報提供サービス(オンライン): 332円〜 ■相続登記の義務化(2024年4月〜) ・相続を知った日から3年以内に登記必要 ・正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 ・施行前の相続も対象(2027年4月までに登記) ■住所変更登記の義務化(2026年4月〜) ・住所等変更から2年以内に登記 ・正当な理由なく怠ると5万円以下の過料

一問一答

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