問題
普通借家契約と定期借家契約の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1普通借家契約は書面でなくても成立するが、定期借家契約は公正証書等の書面が必要である
- 2定期借家契約は期間満了により更新なく終了する
- 3普通借家契約の存続期間は最長20年である
- 4定期借家契約では賃料の増減額請求ができない
正解
2. 定期借家契約は期間満了により更新なく終了する
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解説
【正解】定期借家契約は期間満了により更新なく終了する 【解説】 定期借家契約は期間の満了により更新されることなく確定的に終了します。「普通借家は書面不要、定期借家は公正証書必要」は不正確で、普通借家契約も口頭で成立するが書面が一般的、定期借家は書面(公正証書に限らない)で締結する必要があり、必ずしも公正証書である必要はない。「普通借家の存続期間は最長20年」は誤りで普通借家契約には期間の上限なし(民法の20年規定は不動産賃貸借では借地借家法が優先)。「定期借家で賃料増減額請求できない」は誤りで特約で排除可能だが、特約がなければ請求できる場合もあります。 【関連知識】 ■普通借家契約 ・最低期間: 1年以上(1年未満は期間の定めなしとなる) ・最長期間: 制限なし ・更新: 自動更新あり、賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要 ・賃借人保護が手厚い ■定期借家契約 ・期間満了で確定的に終了(更新なし) ・期間: 自由に設定可能(1年未満も可) ・契約方式: 書面による契約が必要(公正証書でなくても可) ・事前説明: 契約締結前に「更新がなく期間満了で終了する」旨を書面で説明必要 ・終了通知: 1年前から6カ月前までに賃借人に通知必要(期間1年以上の場合) ・賃料改定: 特約で増減額請求を排除可能 ■普通借家と定期借家の選択 ・賃貸人視点 - 普通借家: 長期入居期待、賃料改定柔軟 - 定期借家: 期間満了で確実に明渡し、短期賃貸向き(転勤者賃貸など) ・賃借人視点 - 普通借家: 長期居住可能、安心 - 定期借家: 賃料が割安なケースが多い
一問一答
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