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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第278問

問題

建蔽率の緩和条件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1角地にある敷地は建蔽率が20%加算される
  2. 2防火地域内の耐火建築物は建蔽率の制限がなくなる場合がある
  3. 3準防火地域内の建築物はすべて建蔽率が10%加算される
  4. 4建蔽率の緩和は都市計画区域外では適用されない

正解

2. 防火地域内の耐火建築物は建蔽率の制限がなくなる場合がある

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解説

【正解】防火地域内の耐火建築物は建蔽率の制限がなくなる場合がある 【解説】 建蔽率80%の地域で防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の制限はなくなり100%まで建築可能となります。「角地は20%加算」は誤りで特定行政庁が指定する角地の加算は10%。「準防火地域内のすべての建築物が10%加算」は誤りで準防火地域では準耐火建築物等が10%加算(すべてではない)。「都市計画区域外では緩和適用なし」は誤りで建蔽率の緩和は都市計画区域内での話だが、都市計画区域外の話としても誤った表現です。 【関連知識】 ■建蔽率(けんぺいりつ) ・敷地面積に対する建築面積の割合 ・用途地域ごとに上限が定められる(30〜80%) ■建蔽率の緩和 ・特定行政庁が指定する角地: +10% ・防火地域内の耐火建築物等: +10% ・準防火地域内の耐火建築物または準耐火建築物等: +10% ・建蔽率80%の地域で防火地域内に耐火建築物: 制限なし(100%) → 上記は重複適用可能(角地+防火地域内耐火建築物で+20%) ■建蔽率の計算 ・建築面積 = 敷地面積 × 建蔽率 ・例: 敷地100㎡、建蔽率60% → 建築面積60㎡まで ■角地緩和の要件 ・特定行政庁が指定する角地 ・道路の中心線の角度が120度未満などの条件 ・建築基準法上の道路に2方向で接していること ■防火地域・準防火地域 ・防火地域: 都市の中心部、火災の延焼防止が必要な地域 - 一定規模以上は耐火建築物必須 ・準防火地域: 防火地域の周辺 - 一定規模以上は準耐火建築物以上 ■容積率との違い ・建蔽率: 建築面積 ÷ 敷地面積(水平方向の制限) ・容積率: 延べ面積 ÷ 敷地面積(高さ方向も含む制限)

一問一答

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