問題
居住用財産の3,000万円特別控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有期間が10年を超えていなければ適用されない
- 2配偶者に譲渡した場合も適用される
- 3居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用される
- 43,000万円特別控除は住宅ローン控除と併用できる
正解
3. 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用される
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解説
【正解】居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用される 【解説】 居住用財産の3,000万円特別控除は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用されます。「所有期間10年超でないと適用不可」は誤りで3,000万円特別控除は所有期間に関係なく適用可能(軽減税率特例は10年超が要件)。「配偶者への譲渡も適用」は誤りで配偶者など特殊関係者への譲渡には適用されない。「住宅ローン控除と併用可」は誤りで住宅ローン控除との併用はできません(買換え先で住宅ローン控除を受けるなら3,000万円特別控除は使えない)。 【関連知識】 ■居住用財産の3,000万円特別控除の主な要件 ・自己居住用財産であること ・所有期間の要件なし ・居住しなくなった日から3年経過日の属する年の12月31日までに譲渡 ・配偶者・直系血族・生計を一にする親族等への譲渡でないこと ・前年・前々年に同特例や買換え特例を受けていないこと ■3,000万円特別控除の計算 ・課税譲渡所得 = 譲渡収入 − (取得費 + 譲渡費用) − 3,000万円 ・3,000万円を引いてもマイナスにはならない(最低0) ■軽減税率の特例との併用 ・所有期間10年超なら3,000万円特別控除 + 軽減税率特例(14.21%)の併用可 ■住宅ローン控除との関係 ・3,000万円特別控除を使うと、買換え先住宅で住宅ローン控除を受けられない(譲渡の前年〜翌々年の間に居住開始した住宅) ・どちらが有利かは譲渡益・新住宅ローン額・控除期間で比較が必要 ■特殊関係者(特例適用不可) ・配偶者、直系血族(父母・子・孫) ・生計を一にする親族 ・譲渡後その家に同居する親族 ・内縁の配偶者 ・同族会社など
一問一答
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