問題
生命保険の満期保険金を受け取った場合の所得区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約者と保険金受取人が同一人の場合、満期保険金は一時所得として課税される
- 2契約者と保険金受取人が同一人の場合、満期保険金は雑所得として課税される
- 3契約者と保険金受取人が異なる場合、満期保険金は一時所得として課税される
- 4満期保険金はすべて非課税である
正解
1. 契約者と保険金受取人が同一人の場合、満期保険金は一時所得として課税される
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解説
【正解】契約者と保険金受取人が同一人の場合、満期保険金は一時所得として課税される 【解説】 生命保険の課税関係は「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」の3者の関係で決まります。満期保険金で契約者=受取人の場合は、自分が払った保険料が戻ってきた性質なので「一時所得」として所得税・住民税の対象(保険料相当額は控除)です。「雑所得」は誤り(雑所得になるのは年金形式で受け取った場合)。「契約者と受取人が異なる場合に一時所得」は誤りで、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象。「すべて非課税」も誤りで、一時所得や贈与税が課されます。 【関連知識】 ■満期保険金の課税まとめ ・契約者=受取人(自分が払って自分がもらう): 一時所得(所得税) ・契約者≠受取人(夫が払って妻がもらう): 贈与税 ■一時所得の計算 ・一時所得 = 受取金額 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円 ・課税対象 = 一時所得 × 1/2(総所得金額に算入) ■その他のケース ・年金で受け取り: 雑所得(公的年金等控除なし、自力で経費控除) ・死亡保険金(契約者=被保険者≠受取人): 相続税
一問一答
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