問題
生命保険の満期保険金を受け取った場合の所得区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約者と保険金受取人が同一人の場合、満期保険金は一時所得として課税される
- 2契約者と保険金受取人が同一人の場合、満期保険金は雑所得として課税される
- 3契約者と保険金受取人が異なる場合、満期保険金は一時所得として課税される
- 4満期保険金はすべて非課税である
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正解
1. 契約者と保険金受取人が同一人の場合、満期保険金は一時所得として課税される
解説
生命保険の満期保険金は、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。一時所得の金額は「(受取保険金−払込保険料総額−特別控除50万円)×1/2」で計算されます。契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象です。