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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第358問

問題

総所得金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1総所得金額には退職所得も含まれる
  2. 2総所得金額には山林所得も含まれる
  3. 3総所得金額は各種所得の金額を合計した金額から損益通算後の金額である
  4. 4総所得金額の計算において、一時所得は全額が算入される

正解

3. 総所得金額は各種所得の金額を合計した金額から損益通算後の金額である

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解説

【正解】総所得金額は各種所得の金額を合計した金額から損益通算後の金額である 【解説】 総所得金額は、総合課税の対象となる各所得(利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡(総合分)・一時・雑)を合計し、損益通算を行った後の金額です。「退職所得も含まれる」は誤りで、退職所得は分離課税のため総所得には入りません(退職所得金額として別に算定)。「山林所得も含まれる」も誤りで、山林所得も分離課税。「一時所得は全額算入」も誤りで、一時所得は1/2のみが総所得金額に算入されます(優遇)。 【関連知識】 ■課税所得の体系 ・総所得金額: 総合課税の所得合計(損益通算後) ・退職所得金額: 退職所得(分離課税) ・山林所得金額: 山林所得(分離課税) ・分離課税の譲渡所得(土地建物、株式等): 別途分離 ■総所得金額に算入する各所得 ・一時所得・長期譲渡所得(総合分): 1/2課税(優遇) ・他は全額算入 ■課税標準(税額計算のベース) ・課税総所得金額 = 総所得金額 − 所得控除 ・税額 = 課税総所得金額 × 税率 − 税額控除

一問一答

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