問題
損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1雑所得の損失は他の所得と損益通算できる
- 2不動産所得の損失は他の所得と損益通算できる
- 3一時所得の損失は他の所得と損益通算できる
- 4給与所得の損失は他の所得と損益通算できる
解答と解説を見る
正解
2. 不動産所得の損失は他の所得と損益通算できる
解説
損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失(赤字)です(語呂合わせ:「ふじさんじょう」)。ただし、不動産所得の損失のうち土地取得のための借入金利子に相当する部分は損益通算できません。雑所得や一時所得の損失は損益通算できません。