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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第359問

問題

損益通算の対象となる所得区分について、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1雑所得の損失は他の所得と損益通算できる
  2. 2不動産所得の損失は他の所得と損益通算できる
  3. 3一時所得の損失は他の所得と損益通算できる
  4. 4給与所得の損失は他の所得と損益通算できる

正解

2. 不動産所得の損失は他の所得と損益通算できる

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解説

【正解】不動産所得の損失は他の所得と損益通算できる 【解説】 損益通算できる損失(赤字)は、不動産・事業・山林・譲渡の4種類で、語呂合わせ「不・事・山・譲(ふじさんじょう)」で覚えます。「雑所得の損失」は誤りで、雑所得の赤字は損益通算できません(FX・暗号資産の損失は給与所得等と通算不可)。「一時所得の損失」も誤りで、損益通算の対象外。「給与所得の損失」も誤りで、給与所得から損失が出ること自体ありえない(給与所得控除を超える経費は特定支出控除で対応)。 【関連知識】 ■損益通算できる損失(4種類) ・不動産所得の損失(土地等取得のための借入金利子部分は除く) ・事業所得の損失 ・山林所得の損失 ・譲渡所得の損失(一部例外あり) ■損益通算の制限 ・株式等の譲渡損失: 給与所得等と通算不可、上場株式同士の損益通算と3年繰越のみ ・土地建物の譲渡損失: 原則通算不可(マイホームの買換え等の特例あり) ・生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、宝石等)の損失: 通算不可 ■暗算覚え方 「ふじさんじょう」= 不動産・事業・山林・譲渡

一問一答

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