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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第360問

問題

純損失の繰越控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1青色申告者の純損失は翌年以降5年間繰り越すことができる
  2. 2青色申告者の純損失は翌年以降3年間繰り越すことができる
  3. 3白色申告者でも純損失の繰越控除を受けられる
  4. 4純損失の繰越控除を受けるには確定申告は不要である

正解

2. 青色申告者の純損失は翌年以降3年間繰り越すことができる

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解説

【正解】青色申告者の純損失は翌年以降3年間繰り越すことができる 【解説】 青色申告の純損失の繰越控除は、その年の損益通算でもなお控除しきれない損失を、翌年以降3年間繰り越して所得から差し引ける優遇制度です。「5年間」は誤り(青色申告法人税は10年、所得税の純損失は3年)。「白色申告でも適用」は誤りで、原則として青色申告者だけの特典(白色は変動所得・被災事業用資産の損失等の特殊な場合のみ繰越可)。「確定申告不要」も誤りで、損失発生年から連続して期限内に確定申告書を提出する必要があります。 【関連知識】 ■青色申告の主な特典 ・青色申告特別控除(最高65万円、複式簿記・電子申告等の要件) ・青色事業専従者給与(家族への給与を全額必要経費) ・純損失の繰越控除(3年) ・少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括経費化) ■純損失の繰越控除の要件 ・青色申告者であること ・損失年から連続して期限内申告 ・帳簿書類の保存 ■純損失の繰戻還付 ・前年も青色申告なら、純損失を前年所得と通算し還付請求も可能

一問一答

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