問題
社会保険料控除の対象範囲・控除額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1社会保険料控除は自分自身の社会保険料のみが対象で、家族の分は控除できない
- 2社会保険料控除には控除限度額がある
- 3社会保険料控除は納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合に全額控除できる
- 4社会保険料控除は所得控除ではなく税額控除である
正解
3. 社会保険料控除は納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合に全額控除できる
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解説
【正解】社会保険料控除は納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合に全額控除できる 【解説】 社会保険料控除は、自分の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者・親・子・親族の社会保険料を実際に支払った場合も、支払った金額が全額所得から控除できる手厚い所得控除です。「家族の分は控除できない」は誤り。「控除限度額がある」は誤りで限度額なし(全額控除)。「税額控除である」も誤りで、これは所得控除(課税所得を圧縮する種類)です。 【関連知識】 ■社会保険料控除の対象 ・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料 ・国民健康保険料・国民年金保険料 ・国民年金基金の掛金 ・後期高齢者医療保険料 ・国民年金保険料の追納分・前納分 ■控除のポイント ・「実際に支払った」金額が対象(給与天引き含む) ・生計を一にする家族の分も全額控除可 ・上限なし(全額控除) ■節税テクニック ・子の国民年金保険料を親が払うと親の所得控除に ・国民年金保険料の2年前納で大きな節税効果
一問一答
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