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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第376問

問題

サブリース契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1サブリースとは、不動産管理会社が物件を一括で借り上げ、入居者に転貸する契約形態である
  2. 2サブリース契約ではオーナーが直接入居者と賃貸借契約を締結する
  3. 3サブリース契約では家賃保証額は契約期間中一切変更されない
  4. 4サブリース契約は借地借家法の適用を受けない

正解

1. サブリースとは、不動産管理会社が物件を一括で借り上げ、入居者に転貸する契約形態である

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解説

【正解】サブリースとは、不動産管理会社が物件を一括で借り上げ、入居者に転貸する契約形態である 【解説】 サブリース(マスターリース+転貸借)とは、不動産管理会社(サブリース業者)がオーナーから物件を一括で借り上げ、入居者に転貸する契約形態です。オーナーは空室リスクを軽減できますが、家賃保証額は契約期間中も見直されることがあるため注意が必要です。「オーナーが直接入居者と契約」は誤りで、それは一般の賃貸借(サブリースは介在)。「家賃保証額は契約期間中一切変更されない」は誤りで、サブリース業者から減額請求される可能性あり(借地借家法32条による)。「借地借家法の適用を受けない」も誤りで、サブリース契約は借地借家法の適用を受けます。 【関連知識】 ■サブリースの仕組み ・オーナー → サブリース業者: マスターリース契約(一括借上げ) ・サブリース業者 → 入居者: 転貸借契約 ■サブリースのトラブル例 ・家賃保証額の減額(30年保証等の触れ込みでも借地借家法で減額請求可) ・空室リスクは業者ではなくオーナー側に転嫁される構造 ・解約・契約終了時のトラブル ■賃貸住宅管理業法(2021年施行) ・サブリース業者の登録制 ・誇大広告等の禁止 ・契約前の重要事項説明を義務化

一問一答

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