問題
都市計画区域に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に区分しなければならない
- 2都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域に分けられる場合がある
- 3市街化調整区域では建築物の建築は一切できない
- 4都市計画区域外では建築基準法は適用されない
正解
2. 都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域に分けられる場合がある
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解説
【正解】都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域に分けられる場合がある 【解説】 都市計画区域は計画的なまちづくりを行うエリアで、線引き(区分)の有無により、(1)市街化区域(積極的に市街化を進める)、(2)市街化調整区域(市街化を抑制する)、(3)非線引き区域(区分しない区域、未線引き都市計画区域)に分かれます。「必ず市街化と調整に区分しなければならない」は誤りで非線引きもある。「調整区域で建築は一切できない」は誤りで、農林漁業従事者の住宅・既存集落の建築等は許可不要、その他も一定要件で開発許可可能。「区域外では建築基準法が適用されない」も誤りで、都市計画区域外でも建築基準法は適用(接道義務等は緩和)。 【関連知識】 ■土地の区分構造 ・都市計画区域: 線引き区域(市街化+調整)+ 非線引き区域 ・準都市計画区域: 都市計画区域外で土地利用整序が必要な区域 ・都市計画区域外(および準都市計画区域外) ■市街化調整区域の建築制限 ・原則として開発行為に都道府県知事の許可が必要 ・既存集落内の住宅、農林漁業用施設は許可不要 ・市街化調整区域は建ぺい率・容積率の指定なし
一問一答
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