問題
特定の居住用財産の買換えの特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1買換え特例は3,000万円特別控除と併用できる
- 2買換え特例を適用すると、譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられる
- 3買換え特例を適用すると、譲渡益が非課税になる
- 4買換え特例は所有期間にかかわらず適用できる
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正解
2. 買換え特例を適用すると、譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられる
解説
特定の居住用財産の買換え特例は、一定の要件を満たすマイホームを売却して新しいマイホームに買い換えた場合、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。非課税になるのではなく課税の繰り延べです。3,000万円特別控除との併用はできません。