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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第383問

問題

特定の居住用財産の買換えの特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1買換え特例は3,000万円特別控除と併用できる
  2. 2買換え特例を適用すると、譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられる
  3. 3買換え特例を適用すると、譲渡益が非課税になる
  4. 4買換え特例は所有期間にかかわらず適用できる

正解

2. 買換え特例を適用すると、譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられる

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解説

【正解】買換え特例を適用すると、譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられる 【解説】 特定の居住用財産の買換え特例は、所有・居住期間10年以上のマイホームを売却して新しいマイホームに買い換えた場合、譲渡益に対する課税を将来(次回の売却時)に繰り延べる制度です。「非課税」ではなく「繰延べ」がポイントです。「3,000万円特別控除と併用できる」は誤りで、3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは選択適用(どちらか一方)。「非課税になる」は誤りで、将来売却するときに繰り延べた譲渡益も含めて課税される。「所有期間問わず」も誤りで、所有期間・居住期間10年以上が要件です。 【関連知識】 ■買換え特例の主な要件 ・売却資産: 所有期間・居住期間10年以上のマイホーム ・売却価額: 1億円以下 ・買換え資産: 床面積50㎡以上、土地500㎡以下、一定の耐震基準 ・買換え期限: 売却年の前年1月1日から翌年12月31日まで ■課税の繰延べの仕組み ・売却時: 譲渡益に課税しない(繰延べ) ・将来買換え資産を売却時: 旧資産の取得費を引き継ぐため、繰り延べた益も合わせて課税 ■3,000万円特別控除との選択 ・売却益が3,000万円以下なら通常は3,000万円控除が有利 ・将来の値上がりが見込まれる買換え時のみ買換え特例を検討

一問一答

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