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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第455問

問題

所得税の非課税所得に該当するものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産の賃貸収入
  2. 2給与所得
  3. 3通勤手当(月額15万円以内)
  4. 4退職金

正解

3. 通勤手当(月額15万円以内)

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解説

【正解】通勤手当(月額15万円以内) 【解説】 通勤手当は、公共交通機関を利用する場合は月額15万円までが非課税所得とされています。「不動産の賃貸収入」は不動産所得として課税、「給与所得」は所得税の課税対象、「退職金」は退職所得として課税対象です。通勤手当の他にも、遺族年金・障害年金・健康保険の給付金・労災保険の給付・損害賠償金・宝くじの当選金・相続や贈与により取得した財産(贈与税・相続税の対象だが所得税は非課税)・NISA口座の利益などが代表的な非課税所得です。 【関連知識】 ■主な非課税所得(所得税) ・通勤手当: 公共交通機関利用は月額15万円以内(マイカー通勤は距離により非課税限度あり) ・出張旅費・宿泊費(適正額) ・社会保険給付: 健康保険の傷病手当金、雇用保険の失業給付、労災保険給付 ・年金: 遺族年金、障害年金(老齢年金は雑所得として課税) ・損害賠償金、慰謝料 ・宝くじの当選金、サッカーくじ(toto・BIG)の当選金 ・相続・贈与による取得財産(所得税は非課税、相続税・贈与税の対象) ・生活用動産(時計、衣服等)の譲渡所得(30万円超の貴金属等を除く) ・NISA口座での運用益 ■相続税の非課税財産 ・墓所、仏壇、祭具 ・国・地方公共団体への寄附財産 ・心身障害者扶養共済の受給権 ・生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数) ・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数) ■贈与税の非課税財産 ・扶養義務者からの生活費・教育費(通常必要な範囲) ・社会通念上相当な香典・贈答品 ・離婚時の財産分与(相当な範囲) ・教育資金一括贈与(1,500万円まで、要件あり) ・結婚・子育て資金贈与(1,000万円まで、要件あり)

一問一答

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