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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第456問

問題

不動産所得の青色申告特別控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得は青色申告の対象にならない
  2. 2事業的規模の不動産所得で正規の簿記の原則により記帳し、e-Taxで申告すると65万円の控除を受けられる
  3. 3不動産所得の青色申告特別控除額は一律10万円である
  4. 4白色申告でも青色申告特別控除を受けられる

正解

2. 事業的規模の不動産所得で正規の簿記の原則により記帳し、e-Taxで申告すると65万円の控除を受けられる

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解説

【正解】事業的規模の不動産所得で正規の簿記の原則により記帳し、e-Taxで申告すると65万円の控除を受けられる 【解説】 不動産所得が事業的規模(5棟10室基準)であり、正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳・貸借対照表と損益計算書を添付・e-Tax申告または電子帳簿保存を満たせば65万円の青色申告特別控除が受けられます。「青色申告の対象にならない」は誤りで、不動産所得も青色申告の対象です。「青色申告特別控除額は一律10万円」も誤りで、要件によって65万円・55万円・10万円の3段階があります。「白色申告でも青色申告特別控除を受けられる」も誤りで、青色申告特別控除は青色申告者のみが対象です。事業的規模に満たない場合は、複式簿記でも10万円の控除が上限となります。 【関連知識】 ■不動産所得の青色申告特別控除の3段階 ・65万円控除: 事業的規模+複式簿記+貸借対照表添付+e-Tax申告(または電子帳簿保存) ・55万円控除: 事業的規模+複式簿記+貸借対照表添付(e-Tax等なし) ・10万円控除: 上記要件を満たさない場合(簡易簿記でも可) ■事業的規模(5棟10室基準) ・独立家屋: 5棟以上 ・アパート等: 貸室10室以上 ・両方併用の場合は換算(家屋1棟=貸室2室) ■事業的規模だと有利な点 ・青色申告特別控除65万円/55万円 ・専従者給与の必要経費算入 ・回収不能の家賃損失を必要経費算入 ・青色事業専従者控除 ■青色申告者の主な特典 ・青色申告特別控除(65万円/55万円/10万円) ・純損失の繰越控除(3年間)・繰戻し還付 ・青色事業専従者給与(家族への給与を経費算入) ・各種引当金・準備金の繰入 ・少額減価償却資産の特例(30万円未満は一括経費化) ■青色申告承認申請 ・原則として、青色申告したい年の3月15日までに税務署へ申請 ・新規開業者は開業から2ヶ月以内

一問一答

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