問題
事業所得の青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるための要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳すること
- 2貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付すること
- 3e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うこと
- 4事業開始から5年以上経過していること
正解
4. 事業開始から5年以上経過していること
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】事業開始から5年以上経過していること 【解説】 青色申告特別控除65万円を受けるための要件は、(1)正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳、(2)貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付、(3)期限内(3月15日まで)の申告、(4)e-Tax申告または優良な電子帳簿保存、の4つです。事業年数の要件はないため「事業開始から5年以上経過していること」は要件に含まれず、これが正解です。新規開業者でも、開業初年度から青色申告承認申請書を提出し上記要件を満たせば65万円控除を受けられます。「複式簿記による記帳」「貸借対照表・損益計算書の添付」「e-Tax申告または電子帳簿保存」は全て65万円控除の正規の要件です。 【関連知識】 ■青色申告特別控除65万円の要件 ・複式簿記による記帳 ・貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付 ・期限内申告(原則3月15日まで) ・e-Tax申告または電子帳簿保存(優良な電子帳簿保存) ■電子帳簿保存の優良要件 ・訂正・削除履歴の保存 ・帳簿間の相互関連性 ・検索機能の確保 ・税務署長への事前届出 ■55万円控除(電子要件なし) ・複式簿記による記帳 ・貸借対照表・損益計算書添付 ・期限内申告 ・電子要件不要(紙での申告等でも可) ■10万円控除 ・簡易簿記でも可 ・複式簿記でない場合 ・期限内申告は必要 ■青色申告のその他のメリット ・純損失の繰越控除(3年間) ・青色事業専従者給与の必要経費算入 ・少額減価償却資産の特例(年300万円まで、30万円未満一括) ・貸倒引当金等の引当金の繰入 ・特別償却・割増償却の各種特例 ■期限後申告の場合 ・青色申告特別控除は10万円に減額 ・期限内申告が重要
一問一答
全600問を繰り返し学習