問題
上場株式の配当金の課税に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1上場株式の配当金は非課税である
- 2上場株式の配当金は申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる
- 3上場株式の配当金は必ず総合課税となる
- 4上場株式の配当金には住民税がかからない
正解
2. 上場株式の配当金は申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる
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解説
【正解】上場株式の配当金は申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる 【解説】 上場株式の配当金については、(1)申告不要制度(源泉徴収のみで完結、確定申告不要)、(2)総合課税(配当控除の適用が可能、累進税率で課税)、(3)申告分離課税(上場株式の譲渡損失との損益通算が可能、税率20.315%)の3つの課税方式から選択できます。「非課税」は誤りで、配当金は課税対象です(NISA口座を除く)。「必ず総合課税」も誤りで、3つから選択できます。「住民税がかからない」も誤りで、源泉徴収時に住民税5%が天引きされます。所得や他の所得との関係により有利な課税方法を選ぶことが節税ポイントです。 【関連知識】 ■上場株式の配当金の課税方式 ・申告不要制度: 源泉徴収(所得税15.315%+住民税5%)で完結、確定申告不要 ・総合課税: 他の所得と合算、累進税率(5%〜45%)、配当控除あり ・申告分離課税: 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、上場株式譲渡損失と損益通算可 ■配当控除(総合課税選択時) ・課税総所得金額1,000万円以下: 配当の10%(住民税2.8%) ・1,000万円超部分: 配当の5%(住民税1.4%) ■選択の有利不利 ・課税所得900万円超: 申告不要または申告分離が有利 ・課税所得330万円〜900万円: 状況による(配当控除と税率を比較) ・課税所得330万円以下: 総合課税が有利な場合が多い ■2023年税制改正のポイント ・所得税と住民税で異なる課税方式を選択する制度は2023年分(令和5年分)から廃止 ・以後は所得税・住民税ともに同じ課税方式を選択 ■非上場株式の配当 ・原則総合課税 ・少額配当(年10万円以下)は申告不要選択可
一問一答
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