問題
上場株式の配当金の課税に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1上場株式の配当金は非課税である
- 2上場株式の配当金は申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる
- 3上場株式の配当金は必ず総合課税となる
- 4上場株式の配当金には住民税がかからない
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正解
2. 上場株式の配当金は申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる
解説
上場株式の配当金は、申告不要制度(源泉徴収のみ)、総合課税(配当控除の適用可)、申告分離課税(上場株式の譲渡損失との損益通算可)の3つから選択できます。源泉徴収税率は所得税等15.315%、住民税5%です。