問題
上場株式の譲渡損失と配当所得の損益通算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1上場株式の譲渡損失は給与所得と損益通算できる
- 2上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できる
- 3上場株式の譲渡損失は一切他の所得と損益通算できない
- 4上場株式の譲渡損失と不動産所得は損益通算できる
正解
2. 上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できる
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解説
【正解】上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できる 【解説】 上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができます。「給与所得と損益通算できる」は誤りで、株式譲渡損失は原則として給与所得・事業所得など他の所得とは損益通算できません。「一切他の所得と損益通算できない」も誤りで、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得との通算は可能です。「不動産所得と損益通算」も誤りで、不動産所得との通算はできません。控除しきれない損失は確定申告を継続することで3年間繰越控除が可能です。 【関連知識】 ■上場株式譲渡損失の損益通算 ・申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と通算可 ・特定公社債等の利子所得・譲渡所得とも通算可(2016年〜) ・総合課税の配当所得とは通算不可 ・給与所得・事業所得・不動産所得等とは通算不可 ■繰越控除(3年間) ・控除しきれない譲渡損失は翌年以後3年間繰越可能 ・毎年確定申告を継続することが要件 ・繰越中に控除可能な所得が生じた年に充当 ■非上場株式との関係 ・非上場株式の譲渡損益と上場株式の譲渡損益は通算不可 ・それぞれ別グループとして計算 ■NISA口座の損失 ・NISA口座での損失は他口座と通算不可 ・損失を繰り越すこともできない ■特定口座(源泉徴収あり)内での自動通算 ・同一の特定口座内では譲渡損益と配当所得(申告分離)が自動的に通算される ・年末調整的に金融機関が処理 ■異なる金融機関の特定口座間の通算 ・確定申告が必要 ・年間取引報告書を準備 ■住民税の課税方式 ・2023年分(令和5年分)以降は所得税と住民税で同じ課税方式を選択
一問一答
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