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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第460問

問題

ゴルフ会員権の譲渡による所得の課税に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1ゴルフ会員権の譲渡は非課税である
  2. 2ゴルフ会員権の譲渡による所得は事業所得に区分される
  3. 3ゴルフ会員権の譲渡による所得は譲渡所得に区分される
  4. 4ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算できる

正解

3. ゴルフ会員権の譲渡による所得は譲渡所得に区分される

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解説

【正解】ゴルフ会員権の譲渡による所得は譲渡所得に区分される 【解説】 ゴルフ会員権の譲渡による所得は、総合課税の譲渡所得に区分されます。保有期間5年以内なら短期譲渡所得(全額が課税対象)、5年超なら長期譲渡所得(特別控除50万円控除後、1/2が課税対象)として扱われます。「非課税」は誤りで、ゴルフ会員権の譲渡には課税されます。「事業所得に区分」も誤りで、譲渡所得が正解です。「譲渡損失は他の所得と損益通算できる」も誤りで、2014年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡損失は、生活に通常必要でない資産の譲渡損失として給与所得等との損益通算ができなくなりました。 【関連知識】 ■ゴルフ会員権の譲渡所得 ・総合課税の譲渡所得 ・保有期間5年以内: 短期譲渡所得(全額課税) ・保有期間5年超: 長期譲渡所得(特別控除50万円後、1/2が課税対象) ・他の譲渡所得(金地金、骨董品等)と合算して計算 ■譲渡所得の計算式 ・短期: 譲渡収入 -(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円 ・長期: {譲渡収入 -(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円}× 1/2 ・特別控除50万円は短期と長期の合計枠(先に短期から控除) ■損益通算の制限(2014年4月以降) ・「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は他の所得と損益通算不可 ・ゴルフ会員権、別荘、書画・骨董品(30万円超)等 ・同じ譲渡所得内の他の譲渡益との通算は可能 ■「生活に通常必要でない資産」の例 ・ゴルフ会員権、リゾート会員権 ・別荘、競走馬 ・書画・骨董品(1組30万円超) ・貴金属、宝石(1組30万円超) ■「生活用動産」の譲渡(非課税) ・通常の家具・衣服等 ・30万円以下の貴金属・宝石・書画 ・自家用車(生活用は非課税、業務用は譲渡所得)

一問一答

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