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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 過去問|タックスプランニング 第460問

問題

ゴルフ会員権の譲渡による所得の課税に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1ゴルフ会員権の譲渡は非課税である
  2. 2ゴルフ会員権の譲渡による所得は事業所得に区分される
  3. 3ゴルフ会員権の譲渡による所得は譲渡所得に区分される
  4. 4ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算できる
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正解

3. ゴルフ会員権の譲渡による所得は譲渡所得に区分される

解説

ゴルフ会員権の譲渡による所得は総合課税の譲渡所得に区分されます。保有期間5年以内は短期譲渡所得、5年超は長期譲渡所得です。なお、2014年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得との損益通算ができなくなりました。

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