問題
給与所得者の特定支出控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分を控除できる
- 2特定支出控除は全ての給与所得者に自動的に適用される
- 3特定支出には通勤費は含まれない
- 4特定支出控除の適用には確定申告は不要である
正解
1. 特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分を控除できる
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解説
【正解】特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分を控除できる 【解説】 特定支出控除は、給与所得者の特定支出(通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費等)の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分を給与所得控除額に上乗せして所得から控除できる制度です。「全ての給与所得者に自動的に適用」は誤りで、確定申告が必要です。「特定支出に通勤費は含まれない」も誤りで、自己負担した通勤費は特定支出に含まれます。「確定申告は不要」も誤りで、特定支出控除を受けるには確定申告が必須で、各支出について給与支払者の証明書も必要です。 【関連知識】 ■特定支出の範囲(自己負担分) ・通勤費: 通勤に通常必要な交通機関等の費用 ・職務上の旅費: 業務上の出張・転勤費用 ・転居費: 転勤に伴う転居費用 ・研修費: 職務遂行に直接必要な技術・知識習得費 ・資格取得費: 業務に直接必要な資格の取得費用(弁護士、税理士等の資格含む) ・帰宅旅費: 単身赴任者の帰宅にかかる旅費 ・勤務必要経費: 図書費・衣服費・交際費(上限65万円) ■特定支出控除の計算 ・特定支出控除額 = 特定支出合計額 - 給与所得控除額 × 1/2 ・例: 給与所得控除額200万円なら、特定支出が100万円超で控除あり ・控除額には上限なし ■適用要件 ・確定申告が必要 ・給与支払者の証明書を添付 ・領収書・支払証明書の保存 ■2013年改正で対象範囲拡大 ・資格取得費(弁護士・公認会計士・税理士等の資格含む) ・図書費・衣服費・交際費の追加(上限あり) ■適用実績 ・特定支出が給与所得控除の半分を超える人は限られるため適用者は少数 ・高額な資格取得・転居・単身赴任で多額支出時に検討
一問一答
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