問題
住民税の特別徴収に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特別徴収とは納税者が自分で住民税を納付する方法である
- 2特別徴収は事業主(給与支払者)が従業員の給与から住民税を天引きして納付する方法である
- 3特別徴収の住民税は1月から12月の12回に分けて徴収される
- 4特別徴収は自営業者にも適用される
正解
2. 特別徴収は事業主(給与支払者)が従業員の給与から住民税を天引きして納付する方法である
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解説
【正解】特別徴収は事業主(給与支払者)が従業員の給与から住民税を天引きして納付する方法である 【解説】 住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって市区町村に納付する方法です。「納税者が自分で住民税を納付する方法」は誤りで、それは「普通徴収」の説明です。「1月から12月の12回」も誤りで、特別徴収は前年の所得をもとに6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されます(住民税の所得計算は前年分のため)。「自営業者にも適用」も誤りで、特別徴収は給与所得者が対象であり、自営業者は普通徴収(自分で納付)となります。 【関連知識】 ■住民税の徴収方法 ・特別徴収: 給与所得者向け、給与天引き(6月〜翌年5月の12回) ・普通徴収: 自営業者・年金所得者向け、自分で納付(年4回または一括) ・年金特別徴収: 65歳以上の年金所得者、年金から天引き ■特別徴収の流れ ・1月: 事業主が前年分の給与支払報告書を市区町村に提出 ・5月: 市区町村が事業主に税額通知書を送付 ・6月〜翌年5月: 毎月の給与から天引き ・天引き後すぐに(翌月10日まで)事業主が市区町村に納付 ■普通徴収の納付 ・年4回(6月・8月・10月・翌年1月)または一括 ・市区町村から納税通知書が届く ・コンビニ・銀行・クレジットカード・スマホアプリ等で納付 ■住民税の計算 ・所得割: 所得 × 10%(一律) ・均等割: 5,000円程度(自治体により異なる) ・前年の所得に基づき計算(前年所得課税方式) ■退職時の住民税 ・1月〜5月退職: 残りの住民税を一括徴収 ・6月〜12月退職: 一括徴収または普通徴収を選択 ■「ふるさと納税」と住民税 ・寄附金額-2,000円が翌年度の住民税から控除 ・ワンストップ特例(5自治体以内)で確定申告不要
一問一答
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