問題
配偶者特別控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に適用される
- 2納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えても適用される
- 3配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に、段階的に控除を受けられる
- 4配偶者特別控除と配偶者控除は重複して適用できる
正解
3. 配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に、段階的に控除を受けられる
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解説
【正解】配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に、段階的に控除を受けられる 【解説】 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(2025年分以後。給与のみなら123万円超201万6,000円未満)の場合に、配偶者の所得に応じて段階的に控除を受けられる制度です。「配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合」は誤りで、それは配偶者控除の要件で、配偶者特別控除との切り分けが重要です。「納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えても適用」も誤りで、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超では適用されません。「配偶者特別控除と配偶者控除は重複適用できる」も誤りで、両者は重複適用できず、いずれか一方のみとなります。 【関連知識】 ■配偶者控除と配偶者特別控除の比較(2025年分以後) ・配偶者控除: 配偶者の合計所得金額58万円以下(給与123万円以下) ・配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下(給与123万円超201.6万円未満) ■配偶者控除の控除額 ・納税者の所得900万円以下: 38万円(70歳以上配偶者は48万円) ・納税者の所得900万円超950万円以下: 26万円(同32万円) ・納税者の所得950万円超1,000万円以下: 13万円(同16万円) ・納税者の所得1,000万円超: 適用なし ■配偶者特別控除の控除額 ・配偶者の所得と納税者の所得の組み合わせで決まる ・最大38万円(配偶者所得95万円以下+納税者所得900万円以下) ・段階的に減額 ・納税者所得1,000万円超: 適用なし ■「123万円の壁」「160万円の壁」「201万円の壁」(2025年分以後) ・123万円の壁(旧103万円): 配偶者控除を受けられる給与収入の上限 ・160万円の壁(旧150万円): 配偶者特別控除が満額の最終ライン。本人の所得税が発生するラインも160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円) ・201万円の壁: 配偶者特別控除がなくなる ・130万円の壁: 社会保険の扶養(健康保険・国民年金第3号)の壁 ・106万円の壁: 一部の社会保険適用拡大(従業員数等条件あり) ■住民税の配偶者控除も類似だが控除額は若干小さい
一問一答
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