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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第466問

問題

寡婦控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1寡婦控除は男性にも適用される
  2. 2寡婦控除の控除額は38万円である
  3. 3夫と離婚した後婚姻をしていない女性で、子以外の扶養親族を有し合計所得金額が500万円以下の場合に27万円の控除を受けられる
  4. 4寡婦控除とひとり親控除は重複適用できる

正解

3. 夫と離婚した後婚姻をしていない女性で、子以外の扶養親族を有し合計所得金額が500万円以下の場合に27万円の控除を受けられる

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解説

【正解】夫と離婚した後婚姻をしていない女性で、扶養親族を有し合計所得金額が500万円以下の場合に27万円の控除を受けられる 【解説】 寡婦控除は、夫と離婚した後婚姻をしていない女性で扶養親族を有し合計所得金額が500万円以下の場合、または夫と死別後婚姻をしていない女性で合計所得金額が500万円以下の場合(扶養親族の有無は問わない)に、27万円の所得控除を受けられる制度です。「男性にも適用」は誤りで、寡婦控除は女性のみが対象です(男性のひとり親はひとり親控除の対象)。「控除額は38万円」も誤りで、寡婦控除の控除額は27万円です(35万円はひとり親控除)。「ひとり親控除と重複適用できる」も誤りで、寡婦控除とひとり親控除は両方同時には適用できず、いずれか一方のみです。 【関連知識】 ■寡婦控除の要件(2020年改正後) ・性別: 女性のみ ・婚姻関係: 夫と死別または離婚後、再婚していない ・扶養親族: 死別の場合は不要、離婚の場合は扶養親族(子を除く)が必要 ・所得要件: 合計所得金額500万円以下 ・事実婚状態でないこと ・控除額: 27万円(所得税)、26万円(住民税) ■ひとり親控除との違い ・ひとり親控除: 性別不問、子(総所得金額等58万円以下)が必要、合計所得500万円以下、35万円控除 ・寡婦控除: 女性のみ、子以外の扶養親族または死別、500万円以下、27万円控除 ・両者は重複適用不可(ひとり親控除が優先) ■2020年改正のポイント ・男女の不公平解消: ひとり親控除創設(性別不問) ・特別の寡婦控除廃止 ・寡夫控除廃止(ひとり親控除に統合) ・未婚のひとり親も対象に ■チェックポイント ・「子がいる女性」: 原則ひとり親控除(35万円) ・「子以外の扶養親族がいる離婚女性」: 寡婦控除(27万円) ・「扶養親族のいない死別女性」: 寡婦控除(27万円) ・「子がいる男性」: ひとり親控除(35万円) ・「事実婚状態の者」: いずれも対象外

一問一答

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