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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第467問

問題

ひとり親控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1ひとり親控除は婚姻歴がある者のみが対象である
  2. 2ひとり親控除の控除額は27万円である
  3. 3婚姻歴の有無や性別に関係なく、生計を一にする子を有するひとり親で合計所得金額500万円以下の場合に35万円の控除を受けられる
  4. 4ひとり親控除は事実婚の場合も適用される

正解

3. 婚姻歴の有無や性別に関係なく、生計を一にする子を有するひとり親で合計所得金額500万円以下の場合に35万円の控除を受けられる

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解説

【正解】婚姻歴の有無や性別に関係なく、生計を一にする子を有するひとり親で合計所得金額500万円以下の場合に35万円の控除を受けられる 【解説】 ひとり親控除は、2020年税制改正で創設された制度で、婚姻歴の有無や性別に関係なく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)を有するひとり親で、合計所得金額が500万円以下、事実婚状態でないことを満たす場合に35万円の所得控除を受けられます。「婚姻歴がある者のみが対象」は誤りで、未婚のひとり親も対象です。「控除額は27万円」も誤りで、ひとり親控除は35万円です(27万円は寡婦控除)。「事実婚の場合も適用」も誤りで、事実婚状態(住民票で「妻(未届)」等の続柄記載)の場合は適用されません。 【関連知識】 ■ひとり親控除の要件 ・生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)を有する ・合計所得金額500万円以下 ・事実婚状態でない ・婚姻歴・性別不問 ・控除額: 所得税35万円、住民税30万円 ■「子」の要件 ・年齢不問(成人していても可) ・その年の総所得金額等が58万円以下(2025年分以後。給与のみなら123万円以下) ・他の人の同一生計配偶者または扶養親族でないこと ■創設の背景(2020年改正) ・従来の寡婦控除は婚姻歴のある女性のみ ・未婚のひとり親が経済的に困難な状況にあるという課題 ・男女平等の観点から性別不問に ・婚姻歴の有無に関わらず公平に ■寡婦控除との関係 ・両方の要件を満たす場合は、ひとり親控除が優先適用 ・寡婦控除(27万円)よりひとり親控除(35万円)が有利 ・重複適用は不可 ■申告方法 ・年末調整: 給与所得者の扶養控除等申告書に記載 ・確定申告: 第二表「ひとり親」欄に記入 ■チェックリスト ・生計同一の子(総所得金額等58万円以下)がいる → ひとり親控除 ・子はいないが他の扶養親族(死別または離婚) → 寡婦控除(女性のみ) ・事実婚状態 → どちらも対象外

一問一答

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