FP3級トップに戻る
タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第468問

問題

勤労学生控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1勤労学生控除の控除額は38万円である
  2. 2勤労学生控除は合計所得金額が85万円以下の学生が対象である
  3. 3勤労学生控除は社会人が大学院に通う場合は対象外である
  4. 4勤労学生控除は年末調整では適用できず、確定申告が必要である

正解

2. 勤労学生控除は合計所得金額が85万円以下の学生が対象である

詳しい解説を見る

解説

【正解】勤労学生控除は合計所得金額が85万円以下の学生が対象である 【解説】 勤労学生控除は、本人が勤労学生(特定の学校の学生・生徒で自分の勤労に基づく所得がある者)で、合計所得金額が85万円以下(2025年分以後。うち給与所得等以外の所得が10万円以下)の場合に27万円の控除を受けられる所得控除です。「控除額は38万円」は誤りで、勤労学生控除は27万円です。「社会人が大学院に通う場合は対象外」も誤りで、特定の学校(学校教育法上の学校等)に通う者であれば対象となりえます。「年末調整では適用できず確定申告が必要」も誤りで、勤労学生控除は給与所得者の扶養控除等申告書に記載することで年末調整でも適用可能です。 【関連知識】 ■勤労学生控除の要件 ・「勤労学生」: 学校教育法上の学校(大学・高校・専門学校等)の学生・生徒 ・特定の専修学校・各種学校の生徒も対象 ・職業訓練校の訓練生も対象 ・自分の勤労に基づく給与所得・事業所得・退職所得・雑所得がある ・合計所得金額85万円以下(2025年分以後。給与収入のみなら150万円以下) ・うち給与所得等以外の所得が10万円以下 ■控除額 ・所得税: 27万円 ・住民税: 26万円 ■学生のアルバイトと税金(2025年分以後) ・年収160万円までは所得税ゼロ(給与所得控除65万円+基礎控除95万円) ・年収123万円超では親の扶養控除(特定扶養親族:19〜22歳は63万円)の対象外(扶養親族の合計所得要件58万円以下) ・親の扶養から外れると親の所得税・住民税が増加 ■「160万円の壁」「130万円の壁」(学生) ・160万円の壁(旧103万円): 自分の所得税が発生するライン ・130万円の壁: 親の社会保険(健康保険)の扶養から外れる ■申告方法 ・年末調整: 扶養控除等申告書の勤労学生欄に記入 ・確定申告: 第二表に記入 ・専修学校・各種学校の場合は学校発行の証明書を添付

一問一答

全600問を繰り返し学習

タックスプランニングの関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP3級の全1480問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP3級はライフ・リスク・金融・タックス・不動産・相続の6分野均等出題が特徴です。