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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第472問

問題

抵当権に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1抵当権を設定すると、債務者はその不動産を使用できなくなる
  2. 2抵当権は登記をしなくても第三者に対抗できる
  3. 3抵当権は債務不履行の場合に不動産を競売にかけて優先弁済を受ける権利である
  4. 4抵当権は動産にのみ設定できる

正解

3. 抵当権は債務不履行の場合に不動産を競売にかけて優先弁済を受ける権利である

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解説

【正解】抵当権は債務不履行の場合に不動産を競売にかけて優先弁済を受ける権利である 【解説】 抵当権は、債務者が債務を履行しない場合に、担保に供した不動産を競売にかけてその代金から優先的に弁済を受けることができる担保物権です。「抵当権を設定すると債務者は不動産を使用できない」は誤りで、抵当権設定後も債務者(または所有者)は不動産を引き続き使用・収益できます(占有移転は不要)。「登記をしなくても第三者に対抗できる」も誤りで、抵当権の対抗要件は登記であり、登記しないと第三者に主張できません。「動産にのみ設定できる」も誤りで、抵当権は不動産(土地・建物)に設定する権利で、動産には設定できません(動産は質権や譲渡担保が一般的)。 【関連知識】 ■抵当権の特徴 ・対象: 不動産(土地・建物)、地上権、永小作権 ・占有移転不要: 債務者は引き続き使用・収益可能 ・優先弁済権: 競売代金から他の債権者に優先して弁済を受ける ・対抗要件: 登記 ・付従性: 被担保債権がなければ抵当権は成立しない ・随伴性: 債権譲渡で抵当権も移転 ・不可分性: 債務の一部弁済では抵当権は消滅しない ・物上代位性: 目的物の保険金・賃料等にも及ぶ ■抵当権設定登記 ・登記事項証明書の「乙区」に記載 ・順位は登記の先後で決まる ・複数の抵当権を設定可能(1番抵当・2番抵当等) ■抵当権の実行 ・債務不履行時に競売申立て ・買受人が代金支払い ・順位に従って配当(順位上位の抵当権者から優先弁済) ■住宅ローンと抵当権 ・住宅ローンの契約時に金融機関が抵当権設定 ・完済後に抵当権抹消登記が必要(自動では消滅しない) ■先取特権・質権・抵当権・譲渡担保 ・先取特権: 法律で当然発生(賃料・労務債権等) ・質権: 動産・債権・株式に設定、占有移転 ・抵当権: 不動産等に設定、占有移転不要 ・譲渡担保: 形式上所有権移転、実質は担保 ■根抵当権との違い ・抵当権: 特定債権を担保(一回限り) ・根抵当権: 不特定債権を極度額の範囲で担保(継続取引向け)

一問一答

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