問題
借地権の更新に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1普通借地権は契約期間満了で自動的に終了する
- 2普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新は20年、2回目以降は10年である
- 3定期借地権は更新が認められている
- 4借地権の更新は地主の同意がなければ一切認められない
正解
2. 普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新は20年、2回目以降は10年である
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解説
【正解】普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新は20年、2回目以降は10年である 【解説】 普通借地権は契約期間満了時に、地主に正当事由がない限り更新が認められます。更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、2回目以降の更新では10年以上と定められています(当事者の合意でこれより長い期間も設定可)。「契約期間満了で自動的に終了」は誤りで、普通借地権は法定更新の仕組みがあり、正当事由がなければ更新されます。「定期借地権は更新が認められる」も誤りで、定期借地権(一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権)は更新がなく、期間満了で確定的に終了します。「地主の同意がなければ一切認められない」も誤りで、借地人の更新請求や使用継続でも法定更新が成立します。 【関連知識】 ■普通借地権 ・最初の存続期間: 30年以上(合意がなければ30年) ・最初の更新: 20年以上(合意がなければ20年) ・2回目以降の更新: 10年以上(合意がなければ10年) ・更新の拒絶: 地主に正当事由が必要 ■定期借地権の3種類 ・一般定期借地権: 存続期間50年以上、用途自由、書面契約必要 ・事業用定期借地権: 存続期間10年以上50年未満、事業用建物所有目的に限定、公正証書必要 ・建物譲渡特約付借地権: 存続期間30年以上、期間満了時に地主が建物を買い取る ■法定更新の要件 ・借地人の更新請求 または 期間満了後の使用継続 ・地主が遅滞なく異議を述べない ・異議には「正当事由」が必要 ■正当事由の判断要素 ・土地使用を必要とする事情(地主・借地人双方) ・賃貸借の従前の経過 ・土地利用状況 ・財産上の給付(立退料)の申出 ■借地借家法の対象 ・建物所有目的の借地(土地賃借権・地上権) ・建物の借家(賃貸借) ・対象外: 一時使用目的、駐車場のみの土地利用等 ■借地権の譲渡・転貸 ・地主の承諾が必要 ・承諾なしでの譲渡・転貸は契約解除事由 ・借地非訟手続きで裁判所の許可を得られる場合あり
一問一答
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