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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第476問

問題

造作買取請求権に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1賃貸人の同意を得て取り付けた造作について、賃借人が契約終了時に時価で買い取るよう請求できる権利である
  2. 2造作買取請求権は特約で排除することができない
  3. 3造作とは建物の構造部分のことを指す
  4. 4造作買取請求権は借地借家法の対象外である

正解

1. 賃貸人の同意を得て取り付けた造作について、賃借人が契約終了時に時価で買い取るよう請求できる権利である

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解説

【正解】賃貸人の同意を得て取り付けた造作について、賃借人が契約終了時に時価で買い取るよう請求できる権利である 【解説】 造作買取請求権は、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けた造作(エアコン、棚、建具など建物に付加した設備)について、賃貸借終了時に時価で買い取るよう賃貸人に請求できる権利です(借地借家法33条)。「特約で排除することができない」は誤りで、造作買取請求権は任意規定であり、特約で排除することが可能です(実務では排除する特約を入れるのが一般的)。「造作とは建物の構造部分」も誤りで、造作とは建物の構造そのものではなく、建物に付加され取り外し可能な設備等を指します。「借地借家法の対象外」も誤りで、造作買取請求権は借地借家法に規定されています。 【関連知識】 ■造作買取請求権(借地借家法33条) ・対象: 賃貸人の同意を得て取り付けた造作 ・「造作」とは: 畳、建具、エアコン等、建物に付加され取り外し可能な物 ・契約終了時に時価で買取請求可能 ・任意規定: 特約で排除可能 ■任意規定と強行規定 ・任意規定: 当事者の合意で異なる定めが可能(造作買取請求権等) ・強行規定: 当事者の合意があっても法律規定が優先(賃借人保護の規定等) ■借地借家法の主な強行規定 ・存続期間(普通借家: 1年未満は期間の定めなし) ・更新条項 ・正当事由制度 ・賃料減額請求権 ・賃料増額請求権 ■借家権の対抗要件 ・賃借権の登記 ・建物の引渡し(実務上はほとんどこちら) ■造作買取請求の留意点 ・実務では排除特約があるのが通常 ・敷金との関係: 別途扱い ・原状回復義務との関係: 撤去か買取の選択 ■賃借人保護の他の制度 ・敷金返還請求権 ・原状回復義務の範囲明確化(2020年民法改正) ・大規模修繕・賃料減額 ・正当事由なき解約申入れ不可

一問一答

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