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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第478問

問題

居住用財産の買い替えの特例に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1譲渡益に対する課税が免除される特例である
  2. 2譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例である
  3. 3居住期間の要件はない
  4. 43,000万円の特別控除と併用できる

正解

2. 譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例である

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解説

【正解】譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例である 【解説】 居住用財産の買い替えの特例は、一定の要件を満たす居住用財産を売却し新たな居住用財産を取得した場合に、譲渡益に対する課税を将来(買い替え資産の売却時)に繰り延べる制度です。「課税が免除される」は誤りで、免除ではなく繰延べ(将来の課税時に持ち越し)です。「居住期間の要件はない」も誤りで、所有期間10年超・居住期間10年以上などの要件があります。「3,000万円の特別控除と併用できる」も誤りで、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率の特例、居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例とは併用できません。買い替え特例と3,000万円控除のいずれが有利かは、譲渡益や次の住宅取得後の保有期間によって異なります。 【関連知識】 ■居住用財産の買い替えの特例の主な要件 ・譲渡資産の所有期間: 譲渡年の1月1日時点で10年超 ・譲渡資産の居住期間: 10年以上 ・譲渡対価: 1億円以下 ・買い替え資産の取得期間: 譲渡年の前年〜翌年中 ・買い替え資産の床面積: 50㎡以上、土地500㎡以下 ・買い替え資産の築年数等の要件 ■課税繰延べの仕組み ・売却時には課税なし ・買い替え資産の取得費 = 譲渡資産の取得費を引き継ぐ ・将来買い替え資産を売却したときに、引き継がれた取得費で譲渡益計算 ■居住用財産の譲渡の主な特例 ・3,000万円特別控除: 譲渡益から3,000万円控除(所有期間問わず) ・軽減税率の特例: 所有10年超で6,000万円以下部分は税率14.21%(所得税10.21%+住民税4%) ・居住用財産の買換え特例: 課税繰延べ ・居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除: 譲渡損失を他の所得と通算 ■3,000万円控除と買い替え特例の比較 ・3,000万円控除: 譲渡益≦3,000万円なら無税、超過分のみ課税 ・買い替え特例: 譲渡益全額の課税繰延べ、将来の売却時にまとめて課税 ・原則として併用不可 ■買い替え特例の留意点 ・将来の売却時に税負担が大きくなる可能性 ・買換え資産を長く住み続ける予定なら有利 ・短期で再売却する予定なら3,000万円控除が有利な場合も

一問一答

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